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浦和地方裁判所 平成3年(ワ)594号 判決

埼玉県戸田市早瀬二丁目二三番九号

原告

和合秀典

右訴訟代理人弁護士

鈴木宏明

埼玉県岩槻市大字釣上三五〇番地の七

被告

有限会社脇谷ダイカスト工業所

右代表者代表取締役

脇谷要吉

右訴訟代理人弁護士

松井健二

右輔佐人弁理士

樺澤襄

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し四七六万円及びこれに対する平成三年七月二三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は次の特許権(以下「本件特許権」といい、これにかかる発明を「本件発明」という。)を訴外村田守次(以下「村田」という。)と共有している。

特許番号 第一三九九六二五号

発明の名称 鋳造金型

出願 昭和五二年七月二八日

出願公告 昭和六一年一二月五日

登録 昭和六二年九月七日

2  本件発明はリング状の内壁面にねじ等の凹凸部を形成するスライド中子を有するダイカストなどの鋳造金型に関するものであり、その願書に添付された明細書に記載の特許請求の範囲は次のとおりである。

「製品形成凹部が形成された固定金型と、この固定金型と対応する型締め型開き方向に摺動可能な可動金型と、前記固定金型の製品形成凹部内に入ってキャビティを形成する前記可動金型内を摺動できるように取付けられたセンターコアおよび前記可動金型に該可動金型の型締め型開き方向とは直角方向に摺動可能に取付けられ、かつ前記センターコアの挿入によって外方向へ摺動する一対のスライド中子と、前記可動金型に固定されたすくなくとも二個以上のストッパーピン、これらのストッパーピンに摺動可能に取付けられた押し圧板、この押し圧板にピンを介して取付けられた油圧シリンダー等によって往復移動される押し圧板とからなり前記センターコアを所定量型開き方向に移動させた後、前記可動金型を型開き方向に移動させる移動装置と、前記固定金型に固定された型締め時に前記一対のスライド中子を前記製品形成凹部内に位置させることができ、型開きの後半部分で前記一対のスライド中子を前記センターコアが位置していた空間部へ移動させることのできる一対のガイド部材とを備えたことを特徴とする鋳造金型。」

3  右特許請求の範囲の記載からすれば、本件発明は次の構成要件から成っている。

(一) 製品形成凹部が形成された固定金型と

(二) この固定金型と対応する型締め型開き方向に摺動可能な可動金型と

(三) 前記固定金型の製品形成凹部内に入ってキャビティを形成する前記可動金型内を摺動できるように取り付けられたセンターコア及び前記可動金型にその型開き方向とは直角方向に摺動可能に取り付けられ、かつ前記センターコアの挿入によつて外方向へ摺動する一対のスライド中子と

(四) 前記可動金型に固定された少なくとも二個以上のストッパーピン、これらのストッパーピンに摺動可能に取り付けられた押し圧板、この押し圧板にピンを介して取り付けられた油圧シリンダー等によって往復移動される押し圧板とから成り

(五) 前記センターコアを所定量型開き方向に移動させた後、前記可動金型を型開き方向に移動させる移動装置と、前記固定金型に固定された、型締め時に前記一対のスライド中子を前記製品形成凹部内に位置させることができ、型開きの後半部分で前記一対のスライド中子を前記センターコアが位置していた空間部へ移動させることのできる一対のガイド部材とを備えたことを特徴とする鋳造金型

4  被告は別紙物件目録記載の鋳造金型(以下「イ号物件」という。)を使用して「ナット」を製造販売しているところ、イ号物件は次の要素から構成されている。

(一) 溶湯供給ノズルが設けられた製品形成凹部2が形成された固定金型3と

(二) この固定金型3と対応する型閉め型開き方向に摺動可能な可動金型4と

(三) 前記固定金型3の製品形成凹部2内に入ってキャビティ5を形成する該可動金型4のスライド方向に対して直角方向にスライド移動可能に取り付けられた一対のスライド中子6、6間にそれぞれ挿入される先端部が円錐台状のセンターコア7と

(四) このセンターコア7を可動金型4のスライド方向に油圧シリンダーで移動させる押し圧板8と、この押し圧板8に取り付けられた前記可動金型4及び前記一対のスライド中子6、6にそれぞれ形成された一対の傾斜ピン挿入孔9、9に摺動可能に挿入される一対の傾斜ピン10、10と

(五) 前記固定金型3と前記可動金型4との外周部に取り付けられ、該可動金型4が所定量型開き方向に移動した所で該可動金型4の移動を停止させる可動金型停止機構11と、前記可動金型4から、成型製品13を外す押し出しピン12とで構成される鋳造金型

5  本件発明とイ号物件とを対比すると、イ号物件の構造は本件発明の構成要件と一致する。本件発明の要部を構成する構造は小さなリング状の内壁面にねじ等の凹凸部を形成するスライド中子をガイド部材で移動させること、センターコアを可動金型を移動させることによって移動させることの二点であり、本件発明にかかる金型には構造が簡単で、小型の製品も鋳造できるし、特別な油圧装置を用いる必要がなく安価に製品の鋳造ができるなど、優れた利点がある。本件発明とイ号物件とではガイド部材の構造と、可動金型とセンターコアの移動の順序に次のような相違がある。すなわち、本件発明においては、スライド中子を型開き時にセンターコアが位置していた空間部へ移動させるガイド部材は固定金型に固定されているのに対し、イ号物件においては、ガイド部材は固定金型と可動金型の外周の一部に取り付けられた可動金型停止機構と押し圧板に固定された一対の傾斜ピンとで構成されている。また、前者においては、センターコアが移動した後、可動金型が移動するのに対し、後者においては、可動金型が移動した後、センターコアが移動する。

しかしながら、その作用・効果は全く同一である。すなわち、本件発明においては移動装置と一対のガイド部材によって、押し圧板の型開き方向への移動で、固定金型の製品形成凹部で成型された製品を、一対のスライド中子に付着した状態で製品形成凹部内から引き出すとともに、一対のスライド中子間に挿入されたセンターコアを抜き取り、センターコア間に空間部を形成した後、一対のスライド中子をふさぐように内側に自動的に移動させ、一対のスライド中子の一方に付着した成型製品を離型させるものであるのに対し、イ号物件においては円錐形状の先端部分を有するセンターコアとこのセンターコアの先端部の傾斜よりも小さな傾斜となる一対の傾斜ピンと、可動金型が所定量型開き方向に移動したところで、その移動を停止させる可動金型停止機構とによって、押し圧板の型開き方向の移動で、固定金型の製品形成凹部で成型された製品を一対のスライド中子に付着した状態で製品形成凹部内から引き出すとともに、一対のスライド中子間に挿入されたセンターコアを抜き取り、センターコア間に空間部を形成した後、一対のスライド中子を空間部をふさぐように自動的に移動させ、一対のスライド中子の一方へ付着した成型製品を離型させるものである。このように、本件発明の要部を構成するものは可動金型を移動させる装置でセンターコアを移動させること(移動装置)、スライド中子をガイド部材で移動させること(ガイド部材)であり、イ号物件もこれと同一の作用・効果を有する移動装置及びガイド部材を具備しており、その構成は本件発明の構成要件と異なるところはない。

したがって、イ号物件を使用して製品を成型し販売することは、本件特許権を侵害するものである。

6  原告が本件特許権を有することは、「ナット」の製造業者に広く知られている事実であるから、被告もこれを熟知していた。仮に、知らなかったとしても、容易にこれを知り得る状態にあったから、被告は故意若しくは過失により本件特許権を侵害したことになり、これにより原告が被った損害を賠償する義務がある。

7  被告は、平成二年一〇月から同三年四月末日までに、イ号物件を使用して合計で二八〇万個を上回る「ナット」を製造・販売し、その売上代金は四七六〇万円を下ることはない。原告が本件発明の実施許諾をする場合、その対価として通常受けることのできる実施料の相当額は販売価額の一〇パーセントであるから、右売上代金額四七六〇万円にこれを乗ずると、原告の被った損害はその一〇パーセントに相当する四七六万円である。

よって、原告は被告に対し、右四七六万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成三年七月二三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1から3までの各事実は認める。

2  同4の事実のうち、被告がイ号物件を使用して「ナット」を製造したことは認めるが、これを被告が独自にしたことは否認する。

3  同5の主張は争う。

特許発明の技術的範囲はその願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められるのであり(特許法第七〇条第一項)、原告が本件発明の要部として主張するところは、これを逸脱するものであって、本件発明の技術的範囲を示すものではない。

本件発明とイ号物件とでは、ガイド部材の構造と可動金型のセンターコアの移動の順序のほかにも、構成上、次のような点が相違している。すなわち、イ号物件の移動装置は、油圧シリンダーによって往復移動される押し圧板8に、スライド中子を移動させる傾斜ピン10、10を設け、固定金型3と可動金型4との外周部に取り付けられこの可動金型4が所定量型開き方向に移動した位置でこの可動金型の移動を停止させる可動金型停止機構11とを設け、可動金型4を所定量型開き方向へ移動させた後センターコア7を型開き方向へ移動させるものである。したがって、イ号物件は、本件発明にその要素として包含されている移動装置を備えていない。また、イ号物件のガイド部材は固定金型3に固定されていない。イ号物件は傾斜ピン10、10によってスライド中子を移動させるものであり、スライド中子6、6を移動させる本件発明におけるガイド部材に相当する傾斜ピン10、10は可動金型4に固定されている。

本件発明の構成では、センターコアを所定量型開き方向に移動させた後に可動金型を型開き方向に移動させるため、一対のスライド中子はセンターコアが位置していた空間部に向って移動されやすく、鋳造製品がスライド中子からはずれて固定金型に残留する不都合が生じるものに対し、イ号物件は固定金型が型開き方向に所定量移動した後にセンターコアが型開き方向に移動されるため、鋳造製品がスライドコアから外れることがないので、固定金型に残留する不都合が生じない。本件発明の構成では、固定金型に固定されたガイド部材に型開き方向に移動するスライド中子が当接して移動されるため、ガイド部材とスライド中子との衝合でガイド部材とスライド中子が摩耗しやすいという問題があるが、イ号物件はスライド中子に摺動可能に捜通した傾斜ピンにてスライド中子を移動させるため、摩耗が少ない。本件発明の構成では、センターコアを所定量型開き方向に移動させた後に可動金型の型開き方向に移動させるので、一対のスライド中子間にはセンターコアが位置していた空間部が形成されるため、スライド中子の移動方向を縦方向とすると、センターコアが抜けた状態では一方のスライド中子はセンターコアの位置していた空間部に自重で移動されやすく、鋳造製品は固定金型内に残留することになり、鋳造金型の鋳造機に装着する方向が制約を受ける不都合が生じる。これに対し、イ号物件は傾斜ピンによってスライド中子を移動させるため、スライド中子の移動方向を縦方向となるように鋳造金型を鋳造機に装着しても、スライド中子は自重でみだりに移動することがなく、鋳造金型の装着方向に制約を受けることがない。本件発明では、移動装置は、可動金型に固定された少なくとも2個以上のストッパーピン、これらのストッパーピンに摺動可能に取り付けられた押し圧板、この押し圧板にピンを介して取り付けられた油圧シリンダー等によって往復移動される押し圧板とから成るため、ストッパーピン10による押し圧板8とピン12による押し圧板11との往復ストロークが長く、鋳造サイクルが長くなり、鋳造効率が低く、また、型開きストロークの長い鋳造機でなければ装着できない不都合がある。これに対し、イ号物件は可動金型の押し圧板は一つであり、押し圧板の型開きストロークが短く、鋳造サイクルを短縮でき、鋳造効率が高められ、型開きストロークの短い鋳造機でも装着できる。このように、本件発明とイ号物件とでは作用・効果も相違する。

4  同6、7の各事実は否認する。

三  被告の主張

被告は平成三年ころ、本件特許権の共有者である村田から、イ号物件の貸与を受け、その指揮監督のもとに「ナット」を製造した。その製造数量、品質は村田の指示に従い、製造した製品はすべて村田が経営する訴外新和精機株式会社(以下「新和精機」という。)に販売した。その代金として支払を受けたのは材料費に工賃を加えた金額であり、このように、被告は、本件特許権の共有者の補助者としてイ号物件を使用して「ナット」を製造したのであって、独自に使用したのではない。

四  被告の主張に対する認否

否認する。

第三  証拠

本件訴訟記録中の「書証目録」及び「証人等目録」に記載のとおりである。

理由

一  請求原因1から3までの各事実は当事者間に争いがない。

二  いずれも成立に争いのない甲第三号証の一ないし三、第四、第五号証、第七号証、証人村田守次の証言及び原告の本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。

1  村田がその代表取締役の職にある新和精機はダイカスト製品の鋳造、加工、研磨及び鍍金等を事業目的とする会社であり、訴外富士電機製造株式会社(以下「富士電機」という。)から、ここで製造される電気機械に使用する部品の鋳造加工の注文を受け、富士電機にその製品を納入して販売していたこと

2  原告がその代表取締役の職にある訴外和合ダイカスト株式会社(現商号・株式会社ユニティー、以下「和合ダイカスト」という。)はダイカスト製品の鋳造加工等を事業目的とする会社であり、新和精機は予てから和合ダイカストに対し富士電機から請負った電気機械部品の製造過程のうち鋳造に関する部品を下請けさせていたこと

3  電気機械部品を鋳造するためには、まず、これを成形するための金型が必要であり、予てから、その設計は原告が行い、製造費用は新和精機が負担し、新和精機は富士電機からこれに相当する金員の支払を受けていたこと

4  和合ダイカストは、こうして製造された金型を使用して電気機械部品を鋳造したうえ、新和精機に納入して販売し、新和精機は、これに加工、研磨、鍍金等を施して、最終製品を富士電機に納入し販売していたこと、こうして所定の数量の製品が製造され、その必要がなくなったときは、右金型は新和精機を経由して富士電機に引き渡され、最終的な処分は富士電機に任されていたこと

5  本件発明は電気機械に使用する「ナット」を鋳造するための金型に関するものであり、前述のとおり、その設計は原告が担当し、製造費用は新和精機が負担したこと、このような事情から、本件発明の特許出願をするについては、和合ダイカストの代表者である原告と新和精機の代表者である村田とは共同で出願者となり、その共同特許権者となったこと

6  イ号物件は和合ダイカストが本件発明を基にして製造したものであり、和合ダイカストはこれを使用して「ナット」を鋳造し、その製品を新和精機に納入して販売したこと、そして、所定数量の製品の鋳造が終了したあと、和合ダイカストで使用した何台かのイ号物件は一旦全部新和精機を通じて富士電機に引き渡されたが、その後、さらに、これによって鋳造する「ナット」の必要が生じたので、平成三年一月ころ、新和精機は富士電機から何台かの金型を借り出し、和合ダイカストに鋳造をさせようとしたが、その時点では、和合ダイカストは経営困難の状態にあり、これに応じられる体勢にはなかったこと

7  そこで、新和精機は、和合ダイカストと同様、ダイカスト製品の鋳造加工を事業目的とする被告に対し、何台かのイ号物件を貸与し、これを使用して「ナット」の鋳造をさせたこと、被告は、鋳造した「ナット」を全部新和精機に納入して販売し、新和精機からはその材料費と加工賃に相当する代金の支払を受けたこと

以上の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、被告は、新和精機、すなわち本件特許権の共有者である村田の指示に従い、その補助者として、イ号物件を使用して「ナット」の鋳造をしたのであり、その独自の判断と計算においてこれをしたものではない。そうであるとすれば、仮に、イ号物件の構造が本件特許権の技術的範囲に属するとしても、被告が本件特許権を侵害したものとはいえず、村田がイ号物件を使用して和合ダイカスト以外の者に「ナット」の鋳造をさせたことが原告の本件特許権を侵害したことになるかどうかは本件特許権を原告と村田の共有とした両当事者間の契約の趣旨に従い、別途に解決されるべき問題である。

三  よって、原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大塚一郎 裁判官 中野智明 裁判官 中川正充)

物件目録

別紙イ号第一ないし第六図面に示すように左記構造を有する鋳造金型

溶湯供給ノズル1が設けられた製品形成凹部2が形成された固定金型3と、この固定金型3と対応する型締め型開き方向に摺動可能な可動金型4と、この可動金型4と前記金型3との間に位置し、該固定金型3の製品形成凹部2内に入ってキャビティ5を形成する該可動金型4のスライド方向に対して直角方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド中子6、6と、この一対のスライド中子6、6間にそれぞれ挿入される先端部が円錐台状のセンターコア7と、このセンターコア7を可動金型4のスライド方向に図示外の油圧シリンダーで移動させる押し圧板8と、この押し圧板8に取付けられた前記可動金型4および前記一対のスライド中子6、6にそれぞれ形成された一対の傾斜ピン挿入孔9、9にスライド可能に挿入される一対の傾斜ピン10、10と、前記固定金型3と前記可動金型4との外周部に取付けられ該可動金型4が所定量型開き方向に移動した所で該可動金型4の移動を停止させる可動金型停止機構11と、前記可動金型4より成型製品13を外す押し出しピン12とで構成され、押し圧板8を図示外の油圧シリンダーで固定金型3方向に移動させて、型締めを行い、こり型締め状態で溶湯供給ノズル1から製品形成凹部2とスライド中子6、6とで形成されたキャビティ5内に溶湯を供給し、キャビティ5内に供給された溶湯が凝固した所で押し圧板8が図示外の油圧シリンダーによって型開き方向に移動すると、まず、押し圧板8、可動金型4およびスライド中子6、6が一体状態で移動し、固定金型3と可動金型4およびスライド中子6、6とが離れ、さらに押し圧板8が型開き方向に移動すると可動金型停止機構11によって可動金型4が停止するが、押し圧板8は移動するため、センターコア7がスライド中子6、6間より抜き取られ、該センターコア7が抜けた空間部にスライド中子6、6が傾斜ピン10、10の傾斜面沿って移動し、押し出しピン12の押し出しによって成型製品13のねじ部13aから離型される鋳造金型

第1図

〈省略〉

第2図

〈省略〉

第3図

〈省略〉

第4図

〈省略〉

第5図

〈省略〉

第6図

〈省略〉

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